レントゲン撮影のボタンを押している歯科医院が、歯科医師はもちろん、やらされていた歯科衛生士も捕まってしまったという話を聞いたことがありませんか?
今回は「歯科衛生士の業務でやってはいけない5つのこと」という内容でお話ししていきます。
この記事を読むことで自分の身を守ることにも繋がりますので、ぜひ読んでみてください。
歯科衛生士が行ってもよい仕事内容
歯科衛生士ができる仕事は3大業務である「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」の3つです。
歯科衛生士業務の中には内容によって歯科医師に代わって行うことができるものがあります。
たとえば、診療機械の使用、医薬品の授与、医薬品についての指示などです。
歯科での行為は下記の2つに分けられます。
①絶対的歯科医行為
歯科医師自らが行うもので、歯科衛生士が行ってはならないもの
②相対的歯科医行為
内容によって診療補助として歯科衛生士が行うことが可能なもの
相対的歯科医行為はたとえば表面麻酔薬の添付、歯石除去、ホワイトニングなどですが、これらも歯科医師の指導の下でという条件付きなので、歯科衛生士が勝手に行った場合は歯科衛生士法で罰せられます。
ワンポイント
絶対的歯科行為と相対的歯科行為は明確な使い分けはありません。
線引きが難しく曖昧になってしまいがちなのが実情です。
線引きが難しく曖昧になってしまいがちなのが実情です。
歯科衛生士が明らかにやってはいけない業務内容5つ
ワンポイント
上記の5つの業務は絶対に歯科衛生士がやっていけない業務です。もし今の職場でやっていることがあれば、自分の身を守るために職場を変えるのも検討する必要はあります。
上記5つ以外の業務を行うのはグレーゾーン
では、これら以外のことはしてもいいのかと言われるとグレーゾーン。
内容ごとに違い、歯科医師の判断に委ねられるそうです。
グレーゾーンに関しては経験やスキル・知識をみて任せることができると歯科医師が判断した場合、診療補助として医療行為を行えて法的にも違反にはなりません。
信頼できる歯科医師の先生のもとで、不安な気持ちにならずに働ける環境を探していってください。
NG業務をやってしまっている方
クリニックの雰囲気でNG業務もやらされているという方から相談を頂くこともあります。
自分の意思ではないのにリスクを冒しながら業務をするのはあまりにも辛いです。
こんな時は一度デンタルハッピーに相談をしてみてください。
「中のこと」を細かく知るために必ずクリニックに足を運んでいるので、安心して働く職場を探すことができます。