就職先が決まり、歯科衛生士として勤務し始めたばかり。
しかし、いざ働いてみたものの「もう職場に行きたくない」「すぐにでも辞めたい」と悩むこともあるのではないでしょうか。
また、長く働いていたものの、事情があってすぐに辞めないければいけなくなることもありますよね。
そこで今回は、そもそも即日退職自体が可能なのか、また即日退職が出来る4つのケースについて解説していきます!
この記事を書いた人:現役歯科衛生士ライター
本吉ひとみ
本吉ひとみ
歯科衛生士が即日退職してしまう理由
面接をして実際に勤務し始めてみたら「聞いていた話と違う」こともあり、実際に勤務してみないと内情がわからないことも少なくありません。
また、これまで目をつぶってきたことに我慢ができなくなり、退職を決意することもありますよね。
歯科衛生士が即日退職を悩む例としては下記のことがあげられます。
- 労働環境が過酷
- 人間関係がよくない
- 滅菌関係がひどい
- 治療の質がよくない
- 歯科衛生士業務以上のことをさせられる
- 歯科内で違法なことをしている(歯科助手が口腔内を触っているなど)
- からだや心の病気になった
- 仕事に疲れてしまった
- 家庭の事情
…など
働いてみてから後悔すると雇った側も労働者も無駄な労力を使ってしまうので、できる限りそのようなことは避けたいところ。
そのためにも事前の見学や話のすり合わせが重要で、特に就職活動での見学は一日するのがオススメ。
通勤の混み具合やお昼休み・片付けの時間なども知ることができるからです。一日いると見かけだけではない内情や雰囲気がわかることもありますよ。
即日退職ができる4つのケース
仕事を辞めたくなったとき、できる限り早く退職したいですよね。
基本的に辞めることを伝えてから2週間たたないと退職することはできませんが、即日退社できるケースもあります。
そこで今回は、「違法にならずに即日退職できる条件」についてご紹介します。
①やむを得ない理由
法律では、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」(民法628条)という決まりがあります。
そのやむを得ない理由は主に以下3つ。
①心身の障害、病気
②両親や子供の病気や介護など
③業務が法令に違反している
上記のような仕方ない理由があるときは即日退職することが可能です。
特に歯科医院は「業務が法令に違反している」ケースが多く存在しているのではないでしょうか。
レントゲンのスイッチなどが見つかると、院長はもちろん、やらされていた自分たちも逮捕されてしまう可能性もあります。
グレーラインのこともあるので判断が難しいところですが、不安な気持ちで働き続けるぐらいなら早々に見切りをつけるのが無難でしょう。
しかし、有給は「働き始めてから6ヶ月以上継続している」「その期間の8割以上出勤している」という条件を満たして初めて支給されることを覚えておきましょう。
したがって、勤務し始めてからすぐの場合は有給が使えないので注意してくださいね!
そのやむを得ない理由は主に以下3つ。
①心身の障害、病気
②両親や子供の病気や介護など
③業務が法令に違反している
上記のような仕方ない理由があるときは即日退職することが可能です。
特に歯科医院は「業務が法令に違反している」ケースが多く存在しているのではないでしょうか。
レントゲンのスイッチなどが見つかると、院長はもちろん、やらされていた自分たちも逮捕されてしまう可能性もあります。
グレーラインのこともあるので判断が難しいところですが、不安な気持ちで働き続けるぐらいなら早々に見切りをつけるのが無難でしょう。
②取得可能な有給を使う
退職日まで有給を使えば、出勤はせずに退職することができます。しかし、有給は「働き始めてから6ヶ月以上継続している」「その期間の8割以上出勤している」という条件を満たして初めて支給されることを覚えておきましょう。
したがって、勤務し始めてからすぐの場合は有給が使えないので注意してくださいね!
③欠勤扱いにする
欠勤扱いとするのも方法のひとつです。
ただし、月給が天引きされるのはもちろんです。皆勤手当や欠勤日数に応じて給料が引かれるので注意しましょう。
もしくは、勤務してから間もない場合はアルバイトで時給換算になることが大半ですから、そういうケースでは単純に働いた分の時給だけもらえるということになります。
ただし、月給が天引きされるのはもちろんです。皆勤手当や欠勤日数に応じて給料が引かれるので注意しましょう。
もしくは、勤務してから間もない場合はアルバイトで時給換算になることが大半ですから、そういうケースでは単純に働いた分の時給だけもらえるということになります。
④職場から合意を得る
先生と話し合って、職場から合意を得ることができたら即日退職することは可能です。
風土や相性が合わない衛生士さんに長く給料を払いつづけるのであれば、早く辞めてもらいたいと考える医院も実際にはあるからです。
先生が納得してくれるよう、しっかり理由を伝えて、話し合ってみてください。
風土や相性が合わない衛生士さんに長く給料を払いつづけるのであれば、早く辞めてもらいたいと考える医院も実際にはあるからです。
先生が納得してくれるよう、しっかり理由を伝えて、話し合ってみてください。
即日退職の注意点
正社員が会社を辞める場合、以下の法律で定められているように、基本的には2週間前までに必ず申し出なくてはいけません。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
出典元:(民法第627条)
正社員は、基本的に退職することを伝えた日に会社を辞めてしまうと法律違反になってしまいますので、ご自身の雇用形態を確認しておきましょう。
即日退職すれば気持ちは楽になるかもしれませんが、損害賠償請求や懲戒解雇されてしまうリスクもあるので気をつけてくださいね。
辛いこともあるかもしれませんが、せめて2週間は修行と思って頑張ってみてください!
パートやアルバイトの場合は、雇用期間があるかによって即日退職の方法が変わりますが、歯科医院の場合は期間が決まっていないケースが多いでしょう。
決められていない場合は正社員と同じ方法での退職になりますが、退職する前に、院長先生に雇用期間について問い合わせてみてください。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
出典元:(民法第627条)
正社員は、基本的に退職することを伝えた日に会社を辞めてしまうと法律違反になってしまいますので、ご自身の雇用形態を確認しておきましょう。
即日退職すれば気持ちは楽になるかもしれませんが、損害賠償請求や懲戒解雇されてしまうリスクもあるので気をつけてくださいね。
辛いこともあるかもしれませんが、せめて2週間は修行と思って頑張ってみてください!
パートやアルバイトの場合は、雇用期間があるかによって即日退職の方法が変わりますが、歯科医院の場合は期間が決まっていないケースが多いでしょう。
決められていない場合は正社員と同じ方法での退職になりますが、退職する前に、院長先生に雇用期間について問い合わせてみてください。
退職を決めたらやるべきこと
退職すると心に決めたら、早めに退職意思を院長に伝え、退職の手続きをスムーズに進めるのみです。
早めに退職の意志を示す
辞めたい気持ちが強いのであれば、すぐにお伝えすることをオススメします。
気持ちが決まっているのであれば、伝えるのは明日ではなくて今日です。
今は歯科医院側としても売り手市場で、求人をかけても歯科衛生士が来ない時代なので、衛生士が退職の意思を伝えても「次の採用が決まるまで待ってほしい」「考え直してくれないか」と引き止められることも多くあります。
また、勤務して長いと担当患者さんや業務内容の引き継ぎなどもあり、希望時期に退職できないことも。。。
ですから、できる限りあまり迷惑をかけない形で穏便に進めていけるよう、早めに退職の意志を示しましょう。
また、給料についても状況によっては考慮してもらえるかもしれませんから、話しておくことが大事です。
「働いた分ほしい」「給料は要らないからすぐ辞めたい」などしっかり要求し、話し合っておくと揉め事が少なくなりますよ!
気持ちが決まっているのであれば、伝えるのは明日ではなくて今日です。
今は歯科医院側としても売り手市場で、求人をかけても歯科衛生士が来ない時代なので、衛生士が退職の意思を伝えても「次の採用が決まるまで待ってほしい」「考え直してくれないか」と引き止められることも多くあります。
また、勤務して長いと担当患者さんや業務内容の引き継ぎなどもあり、希望時期に退職できないことも。。。
ですから、できる限りあまり迷惑をかけない形で穏便に進めていけるよう、早めに退職の意志を示しましょう。
また、給料についても状況によっては考慮してもらえるかもしれませんから、話しておくことが大事です。
「働いた分ほしい」「給料は要らないからすぐ辞めたい」などしっかり要求し、話し合っておくと揉め事が少なくなりますよ!
退職の手続きをする
退職届を出して有給を消化したのち、事務作業が必要になりますから、会社から受け取ったものを返却し、必要な書類を受け取りましょう。
【返却するもの】
・保険証
・制服や靴(※購入を促されるケースあり)
・保有している書類やデータ
【受け取るべき書類】
退職後は転職したり、失業保険を受け取ったりしますよね。退職時に必要な書類を受け取っていないと、転職後に困ることになったり、失業保険を受け取れなかったりしてしまいます。
・離職票(転職先が決まっていたら不要)
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収票
退職を決めたら上記のようなことも忘れずに行ってくださいね!
【返却するもの】
・保険証
・制服や靴(※購入を促されるケースあり)
・保有している書類やデータ
【受け取るべき書類】
退職後は転職したり、失業保険を受け取ったりしますよね。退職時に必要な書類を受け取っていないと、転職後に困ることになったり、失業保険を受け取れなかったりしてしまいます。
・離職票(転職先が決まっていたら不要)
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収票
退職を決めたら上記のようなことも忘れずに行ってくださいね!
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ライター
歯科衛生士/ライター・動画編集者
歯科医院で歯科衛生士をしながら、歯科メディアにてライター・動画編集者としても発信活動中。
現場で働くからこそわかる、リアルな声をお届けします。