訪問歯科に興味のある歯科衛生士は知っておいた方が良い
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に関して。
※ 正式名称が、ちょっと長いので以下「か強診」と記載します。
平成28年から始まったこの制度。「か強診」の申請をすることで訪問歯科診療とSPTに関しては、保険点数の加算があるという大きなメリットがありますが、平成29年4月以降の歯科診療報酬改定で、訪問歯科診療を行う可能性がある場合は「か強診」の申請が認められた診療室でないと、訪問診療を行った際に[歯科訪問診療1~3]の算定ができなくなりました。
[歯科訪問診療1~3]の区分は赤本にも記載されていますが、866点~120点と点数の幅はあるものの、算定が出来なくなると非常に困る点数であることは間違えないと言えます。
なぜ国はこのような制限を設けてきたのか?
ざっくり申し上げますと、国は[地域包括ケアシステム]という名のもとに「高齢者は地域の医療施設によって在宅でのケアをしていきましょう。そのためには病院、歯科医院 薬局など地域で連携して高齢者を支えていきましょう。そして、そのシステムに協力する医療施設には、保険点数をしっかりと取れるようにしてゆきます。」
という国も方向性であると捉えられます。
「将来、在宅医療に協力する意思があるクリニックには保険制度内で優遇をします」という国からのメッセージが込められていると判断しても良いかもしれません。
そのため、本気で訪問歯科を行っている診療所に関しては、必須の認定と言えますので、もしあなたが訪問診療に興味があるのであれば、面接時にこの点を確認してみることをお勧めします。
また、今働かれているクリニックでも今後の医院としても診療体制について話し合ってみる良い機会かもしれませんね。
ちなみに、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準については
医歯薬出版から出ている赤本に詳しく掲載されておりますのでご参考下さい。
今後も在宅医療の部分は、保険点数の動向が大きので、常に日本歯科医師会のメールマガジンなどで情報収集を行っておいても良いかもしれません。
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