歯科衛生士として働く中で、正社員であれば年に1回必ず昇給すると
思っている歯科衛生士の方も多いのではないでしょうか。
実際に求人情報を見てみると9割近くの歯科医院が「昇給あり」と記載されています。
そのため、昇給が当たり前と感じることがありますが、
実は労働基準法上は昇給の義務はありません。
実は労働基準法上は昇給の義務はありません。
そこで今回は歯科衛生士の「昇給」について解説をしていこうと思います。
歯科衛生士の昇給額や昇給回数、タイミングは?
職場を探すときに昇給額やタイミングを気にする衛生士さんも多いのではないでしょうか
多くの一般企業でも昇給を楽しみにしている人は多く、基本給が上がることで賞与の額も増えるため、職場選びの重要な要素の一つにもなります。
『昇給のタイミングは基本年1回』
一般的に求人票を見ても分かる通り、ほとんどの歯科医院では年一回ずつ昇給することが多いようです。
稀に年2回の歯科医院もありますが、一回当たりの昇給額が少ないなど調整をしながらやっている場合があります。
タイミングについては年1回 4月の場合が多く、中には随時昇給をさせている、という医院もあります。
『昇給額の平均は年5,000円』
昇給額については地域差はありますが、いわゆる首都圏エリアでは5,000円辺りが多いようです。
一方で首都圏以外のエリアでは3,000円~5,000円と首都圏に比べると若干少ない傾向があります。
多くはありませんが10,000円と設定している医院もあり、この場合は昇給額としてはかなり「高い」部類にはいります。
また「給料の3%」や「実績に応じ」とする歯科医院もあり、事前に諸条件を確認することをお勧めします。
昇給しない歯科衛生士のよくあるパターン
① クリニックが支給できる限度額に近い
多くの歯科医院では、リミットなしで昇給する事はありません。
30万円付近が歯科衛生士に支給できる限界値と言われており、それ以上支給するためには、保険でのSC・SRPだけでなく、自費のコンサルティング能力が必要と思われます。
その際、自費のPMTCなどだけでなく、自費の補綴物やインプラントなども衛生士の説明で契約が決まる様であれば限界値を5~10万円程引き上げても歯科医院側は苦しくないはずです。
② 経営の状態が良くない。
「ない袖は振れない」という言葉があります。
経営状態が良くない場合、院長としても昇給を渋りたい気持ちになります。
最近ではビジネス街を中心にコロナの影響で患者数が減っている医院もあるため、経営が苦しくなっていることもあるでしょう、
医院によっては業績による昇給としているところもあるため、
不定期な場合もあります。
③ 勤務態度が悪い。(昇給させたくない衛生士)
雇用者にとって、ボーナスや昇給は義務ではないのです。
まさに経営者の気持ち次第・・
多くの院長は【残ってほしいスタッフ】には大きく昇給します。
もし今あなたが、昇給が理由で進退を考えているのであれば、『昇給しなかった(もしくは昇給額に納得いかない)ので退社します。』と伝えてみるの手ですよ。
※ 但し、あまり大事にされていないと感じている方は『分かりました。』とあっさり受理されるので気を付けてください。
まとめ
本当にあなたを必要としている院長であれば、少額でも必ず昇給へと動くはずです。経営者の判断として出来るスタッフを、給与額で失う事は絶対にしないはずです。
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ライター
(株)Dental Happy 代表取締役
2008年に歯科衛生士専門の人材紹介会社を設立。これまで2000名を超える歯科衛生士と面談し就職先の決定に大きく関わる。関東エリアにある約2000人の歯科医院経営者より採用担当としての依頼を受ける。株式会社ヨシダや神奈川県歯科医師会より歯科衛生士の採用に関する講演依頼を受け登壇。