多くの歯科衛生士が希望する条件の一つに挙げる【社会保険】。
しかし、社会保険完備の歯科医院は決して多くはありません。ではなぜ社保未加入の歯科医院がこんなにも多いのでしょうか?
加入義務のある歯科医院は一部に限られる。
社会保険に入る義務があるクリニックは医療法人社団の歯科医院かもしくは、従業員が5名以上在籍しているクリニックだけなのです。それ以外の歯科医院は社会保険に加入する義務がないのです。
一部の歯科衛生士から『社会保険に加入していない歯科医院は、ちゃんとしていない歯科医院ではないのか?』という質問を受けることもありますが、加入義務がないから入っていないというのが答えです。
※ 医療法人社団というのは、会社で言えば株式会社みたいなもので、ある程度の医療収入(売上)があるため、個人事業主ではなく法人化してクリニックです。法人化する理由としては多くの場合、税制面でのメリットが挙げられます。
ではなぜ加入義務がない歯科医院は社会保険にあえて加入することは少ないのか?
健康保険料と厚生年金の半額を負担する義務があり、トータルで給与額の約17%を国に納める必要があるため。簡単に言えば、人件費が20%上がるためです。
そして、以前のように社会保険に加入しても
スタッフが多数在籍していて、さらに人件費が2割高いため、他院よりも収益を上げないと経営は大変です。
『 あまり昇給しない。。 』
『 就業時間や休みが突然変更した(良くない条件に)。。 』
『 給与のシステムが変わって歩合制になった。。 』
社会保険完備で大人数のクリニックは経営上こんなことが起きるのも珍しいことではありませんので、あしからず。
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