勤務医のあなたは、自分が「労働者」なのか「委託事業者」なのか…
認識できていますか?
この認識ができていないと、勤務先の歯科医院とトラブルになった際に、あなたは損をしてしまうかも。
実際にあったトラブルを基に「労働者」「委託事業者」を巡る問題について検証してみたいと思います。
ある医療法人で分院を任せている院長が、無断で閉院時間を30分前倒ししていた事が発覚しました。患者さんが少ない時間帯まで開院していても仕方ないという理由のようです。
これに法人経営者は激怒して、分院長の大幅給料カットを決断しました。
すると分院長もこれに強く反発し、労働基準法91条を持ち出し、「1/10を超える減俸は明らかに違法行為だ!」と訴えてきました。
退職届も併せて提出したため、分院は全てこの院長に頼っていたがために、クリニック閉鎖の危機に陥りました。
出典元:instagram
ここで争点となるのは、この分院長は労働者なのかという点です。労働者でなく委託事業者である場合、労働基準法が適用されないからです。
では、勤務医を労働者と委託事業者に分けるのは、一体どんな基準なのでしょう?
答えは、「歩合制」に隠されています。
業務の指示命令が明確な場合は(治療法の選択肢がないなど)、勤務医は労働者として扱われます。その逆に、歩合制の働き方は委託事業者となるのです。
このトラブルも然りで、分院長の働き方が歩合制なのか、保険診療だけなのか、ココが問題の分かれ目になるでしょう。
→ 勤務医で、“給与・自由度”が高い?::フリーランスという働きかた。